2023.05.08
任意売却後の残債務はどうなるのか?について解説します
任意売却後に残った残債務はどうなるのでしょうか?
返済しなければいけない?返済しなくても良い?
結果からお伝えすると、この残債務は返済しなければいけません。
ここでは、任意売却後の残債務の返済について詳しく説明していきます。
また残債務を返済できない場合の対策についても説明していますので、ぜひ参考にして下さい。
目次
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1、任意売却後の残債務とは? |
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住宅ローンを利用して購入した不動産には抵当権という担保設定がされます。
もし返済途中で住宅ローンを滞納することがあった場合は、銀行は担保となっている不動産を競売で処分して住宅ローンの残債額の回収を行います。
そのため抵当権がついている不動産を売却するには住宅ローンを完済して抵当権を外す必要があります。
通常の不動産売却は不動産を売却した費用で住宅ローンを完済するなどして抵当権を外して売却を行います。
しかし任意売却は、不動産を売却した費用で住宅ローンを完済できない(オーバーローン)状態での不動産売却なので、任意売却後に残債は残ります。そしてこの残債は返済する必要があります。
競売も同様にオーバーローンだった場合は残債務は残りますが、任意売却は競売より高値売却が期待できるので残債務額を圧縮できる可能性は高いです。
2、任意売却後の残債務の返済額は? |
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本来は、残債務は一括返済する必要がありますが、実際には一括返済はできないことは債権者も分かっていますので、分割で返済するよう交渉できます。
毎月の返済額は、生活状況報告書に現在の収入と支出を記入して、現実的に返済できる金額を決めていきますが、毎月5千円~3万円程度の返済というのが一般的です。
住宅ローンに比べて毎月の返済金額は少なくなりますが、任意売却後の生活に支障が出ない範囲の金額になるよう交渉することが重要となります。
3、残債務の少額一括返済の和解交渉 |
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また、毎月の返済が1万円程度であった場合、残債務の完済には数年~数十年という場合もあります。
金額に対しての手間と返済が滞る可能性もあることから、ある程度の金額を一括で支払うことで残債務を免除する和解交渉ができる場合があります。
債務者の方から相談することもできますが、債権者の方から打診してくる場合もあります。
いくらであれば和解に応じてくれるかは、残債務額や債権者によって異なるので一概には言えませんが、残債務額に対して少額の返済で和解に応じてくれる場合もありますので、少額であれば支払できるような場合は交渉することをお勧めします。
4、任意売却後の自己破産で残債務を整理 |
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任意売却後に自己破産して残債務を整理するという選択肢もあります。
自己破産して心機一転、再スタートできるのであれば、自己破産は決して悪い選択ではないと思います。
ただし、自己破産する場合は、以下のようなデメリットがありますので注意して下さい。
◆自己破産する場合のデメリット
・弁護士、税理士などの仕業や警備員など一部の業務が一時的につくことができなくなる ・7年間は住宅ローンや車のローンを組むことができず、クレジットカードも作ることができない ・連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に債務が請求される。 ・官報に名前が載ってしまう。 |
以上になりますが、任意売却後の残債務の返済方法はいくつかあります。
どの方法が負担を最小限に抑えて、再スタートできるかをじっくり考えて検討するといいでしょう。
最後に、この記事を書いたあらたホームのご紹介です。
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任意売却について詳しく知りたいと思った方は、あらたホームにご相談下さい。
あらたホーム 新井 透浩
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