2023.04.30
【任意売却のご相談】 離婚後の住宅ローン滞納についてのご相談
5年前に夫婦でペアローンで新築戸建を購入したが、3年程前に離婚することになった方からペアローンについてのご相談がありました。
離婚に伴い子供は奥様(ご相談者)が育てることになり、また購入した戸建てに奥様(ご相談者)と子供が引き続き住むことになったようです。住宅ローンの返済については、ご相談者負担分はご自身で返済し、旦那様負担分は養育費の代わりに旦那様が引き続き返済することなったようです。
しかし最近、銀行から住宅ローン滞納の通知があったようです。ご相談者様は滞納することなく返済はしているので、元旦那様に確認したところ、ご自身の生活費と住宅ローンの返済の負担が厳しく住宅ローンを滞納してしまったようです。
ご相談内容は、ペアローンの相手(元旦那様)が滞納し続けるとどうなってしまうのか?という内容でした。
結論からお伝えすると、このまま元旦那様が滞納するとご相談者にも連帯債務責任があるので元旦那様の返済分についても返済を求めれらます。ご相談者が元旦那様の返済分の負担をできない場合は最終的には競売になってしまうとお伝えしました。
元旦那様が今後も住宅ローンを返済できないのであれば解決方法として
①不動産を売却する(売却して住宅ローンを完済できる場合)
②元旦那様の不動産持分をご相談者が買い取る(ご相談者が経済的に買取できる場合)
③任意売却により不動産を売却する(売却しても住宅ローンを完済できない場合)
の方法を回答しました。
今後については、元旦那様と話し合いをしてから決めることになりましたが、不明点などあった場合はいつでもご相談下さいとお伝え致しました。
このようなご相談は離婚に伴う任意売却で非常に多いケースです。
よくある勘違いとして、離婚前にペアローンの返済を相手側が全額返済すると離婚協議書で取り決めたので大丈夫と思っている方がいますが、離婚協議書の内容はあくまで当事者間の取り決めです。ペアローンで住宅ローンを貸している銀行としては、どちらかが返済できなければ当然相手型に返済請求をかけてきます。離婚協議書の内容は銀行には関係ないことなのです。
ペアローンで不動産を購入する方が、最初から離婚について考えてペアローンを組む方はいないとは思いますが、ペアローンのリスクの最大のリスクは離婚に伴う住宅ローン問題ですので、ご注意下さい。
住宅ローン問題にお悩みの方は、任意売却の名監督までご相談下さい。
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