任意売却の名監督

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任意売却は自己破産する前に行うべき3つの理由を解説

住宅ローンの支払いが難しくなった時には自己破産してすべてを清算したい考えることもあるでしょう。

 

しかし不動産資産がある場合は、不動産を処分してからでないと自己破産はできないため、任意売却により先に不動産を処分してから自己破産する進め方と、先に自己破産手続きを行い管財事件として不動産を処分してから自己破産する進め方があります。

 

最終的にはどちらの場合でも、自己破産するということは変わりませんが、先に任意売却を行いそれから自己破産の手続きを検討すべきだと考えます。ここでは任意売却を自己破産する前に行うべき理由や、自己破産をすることで背負ってしまうリスクなどについても併せてご説明します。

 

 

目次

 

1、任意売却を自己破産の前に行うべき3つの理由

2、自己破産は必ずしも行うべきでない理由

3、自己破産を行うべきかどうかは専門家への相談が必須

 

 


 

 

住宅ローンの支払いが困難となった場合、とにかく自己破産すればよいと考えがちですが、その前に任意売却を検討することをおすすめします。

 

この記事では任意売却を自己破産する前に行うべき3つの理由や、自己破産の注意点を解説しますので、参考にしてください。

 

 

1、任意売却は自己破産する前に行うべき3つの理由

 

 

「管財事件」より負担の少ない「同時廃止」の手続きになるから

 

自己破産時、資産がない場合は「同時廃止」という手続きがとられます。債権者に分配する資産がないため同時廃止の場合は裁判所への予納金がなく数万円で済みます。

 

一方、不動産資産などがある場合は「管財事件」となり、裁判所から選任された「破産管財人」が本人に代わって財産の処分し債権者への分配を行います。「管財事件」の場合は、裁判所への予納金が40万円以上かかってしまいます。また、管財事件の場合は手続きも複雑となり自己破産による免責許可がでるまでに半年から長ければ1年以上かかる場合もあります。

 

管財事件とした場合は、このようにお金も手間もかかるため、自己破産の手続きが同時廃止で行われるように、家という資産は任意売却で先に手放しておいた方がメリットは大きいのです。

 

 

②家を自分のものとして売却できるから


管財事件になると、財産を管理したり処分したりする権利は、すべて破産管財人に移ってしまいます。そのため、資産価値のあるものは自分で勝手に売却することはできなくなります。自分のものとして好きなようにできるうちに売ってしまったほうが安心です。

 

 

③ 不動産会社を自分で選択できないから


管財事件になると、不動産売却手続きは破産管財人によって行われますが、破産管財人は裁判所によって選ばれた弁護士であるため不動産売却はできません。そこで破産管財人が不動産会社に依頼して売却活動を行うことになります。

 

破産者が住宅ローンを滞納している場合は、破産管財人が債権者から任意売却の許可を取ったのち、依頼を受けた不動産会社によって不動産売却が行われます。

 

ここで注意して見るべきことは、破産管財人の依頼者は裁判所であり不動産会社の依頼者は破産管財人であることから破産者のためにという気持ちは希薄になってしまいます。

 

また破産管財人となった弁護士が不動産に関する経験があまりない場合は、その依頼先である不動産会社が任意売却を得意としているかもよく分かりません。

 

任意売却は債権者が定めた期間内で売却する必要があり、もしこの期間内で売却できない場合は競売に移行してしまいますので、任意売却を行う不動産会社は慎重に選ぶべきです。

 

以上の3つのことから、任意売却を自己破産する前に行うべきであると考えます。

 

 

 

2、自己破産を行うデメリット

 

 

自己破産は債務を免責することができるので、負債がなくなるという大きなメリットはありますが、相応のリスクも伴いますので、自己破産を行うデメリットについて解説します。

 

① しばらく借り入れができなくなるため

自己破産後は、信用情報機関に事故情報として記載されます。消費者金融や銀行、クレジットカード会社などが業界ごとに作っているものですが、事故情報があると審査が通らないので、暫くの期間は新しいクレジットカードが作れません。

 

② 官報に記載されてしまうため

国が発行している情報誌「官報」に名前と住所が記載されてしまいます。裁判所に併設されている本屋などでしか販売されていないため、わざわざ買う人も少ないのですが、万が一見られた場合に自己破産したことを気づかれる恐れがあります。

 

③ 就ける職種に制限がつくため

自己破産の手続きをしている間は、警備員や生命保険募集人、宅地建物取引士など法律で定められている職種には就くことができません。自己破産をしている間は一時的に辞めたり、資格を使わずに仕事をしたりしなくてはならないのです。また、会社の役員は裁判所で破産手続きが開始すると解任になります。(株主総会で再度選任されればすれば役員になることは可能です)

 

④ 任意売却後の返済は相談可能であるため

自己破産をしないとローンの残債が返済できないと考える人も多いのですが、残債は相談によってかなり少額にすることもできます。どれくらい残債があるのかにもよりますが、任意売却後の返済は月々5,000円~3万円ほどから可能です。生活状況によって話し合えるため、自己破産せず返済していくという道も考えてみましょう。

 

 

 

3、自己破産を行うべきかどうかは専門家への相談が必須

 

自己破産を行うべきかどうかの判断はとても難しいものですが、ただリスクだけ背負ってしまうのは避けたいところです。

 

自己破産をすることで負っていた債務がなくなれば、行き詰まっていた生活にも先が見えてきます。しかし、自己破産をすることだけがすべてではありません。家を手放してから少しずつ残債を払っていければ、自己破産をしなくても生活を立て直すことは可能です。

 

自分が本当に自己破産をするべきかどうかを判断してもらうために、専門家に相談してみましょう。プロの視点で見てもらえれば判断もしやすくなるでしょう。

 

 

最後に、この記事を書いたあらたホームのご紹介です。

 

あらたホームは「ご相談者のためにできることはすべてやるをモットー」にしています。

 

任意売却について詳しく知りたいと思った方は、あらたホームにご相談下さい。

 

あらたホーム 新井 透浩

 

 

 

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